散弾銃所持許可への第一歩人的欠格事項最寄りの鉄砲店を探そう!講習会の申し込みをしよう!講習と考査を受けよう!講習終了後の道のり

~散弾銃所持許可への第一歩~

オリンピックの正式種目でもある銃砲スポーツ・クレー射撃は、若年層から高齢者まで年齢に関係なく楽しめる生涯スポーツとも言えます。近年は女性シューターも増えて、健全なスポーツとして定着してきました。銃砲所持は、定められてた手続きを踏めばほとんどの方が所持ができます。
そこで、所持のための講習修了証明書取得までの道のり・心構え・注意事項等に関し、分り易く説明してみました。これから銃砲スポーツ・クレー射撃を楽しもうと思われている方のお役に立つことができれば幸いです。

 

<人的欠格事項>

銃砲所持には<絶対的欠格事項>という下記項目が定められています。

下記に該当する事項がある方は銃砲所持ができません。

 

1)猟銃は20歳、空気銃は18歳にならないと持てない。ただし標的射撃については、日本体育協会の推薦を受けると特別に猟銃は18歳、空気銃は14歳から所持許可を受けることができる。

2)精神障害または発作による意識障害をもたらし、その他銃砲または刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす恐れがある者。アルコール・麻薬・大麻・あへん、または覚せい剤の中毒者または病気として法令で定めるものにかかっている者。

3)生活の本拠の定まっていない、いわゆる住居不定者。

4)所持許可の取消し処分を受けた日から5年を経過していない者。

5)所持許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日以後その処分が決定されるまでの間に関係の銃を譲渡した者で、所持しないこととなった日から5年を経過していない者。

6)銃砲刀剣類を不法に所持して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者。

7)銃砲刀剣類または刃体の長さが6cmを超える刃物を用いて、殺人・強盗・強姦・誘拐・傷害・恐喝など凶悪な罪を犯したもので、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者。ただし猟銃の所持については、その者が刑に処せられたか否かを問わず、その行為をした日から10年を経過していない者。

8)集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他国家公安委員会規則で定める違法行為を行う恐れがある者。

9)他人の生命もしくは財産または公共の安全を害する恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者。

10)許可申請の関係書類中に、重要な事項について虚偽の記載をし若しくは重要な事実を記載しなかったもの。

<相対的欠格事項>として、同族の親族に上記(7)に該当するものがいるときは、許可されない場合がある。また銃の保管義務または銃の譲渡の制限に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者は許可されない場合がある。

 

最寄りの鉄砲店を探そう!

欠格事項に該当しなかったなら、まず最寄りの銃砲店へ行きましょう。最寄りの銃砲店がわからない場合、電話帳(タウンページ)を使って「銃砲店」で検索すると、何店舗か掲載されている場合が多いです。もしパソコン等でインターネットに接続できる環境があるなら、検索サイトにて発見できる場合もあるでしょう。

下関市で銃砲店をお探しの方は、下記へご連絡下さい。

  紺箭銃砲火薬株式会社   TEL:083-231-0700  FAX:083-233-1350

銃砲店が見つかったら、まず訪問してみましょう。店主が不在の場合もありますので、電話で確認してから行かれる方が良いでしょう。銃砲店へ行ってみると、最初はなかなか入りにくいかもしれません。でもそこは勇気を持ってドアーを押して下さい。そして「クレー射撃がやりたいのですが・・・」と伝えれば、店主が親切に対応してくれるはずです。
もしあまりに店主の対応が不親切であったら、他の店へ行かれるのも選択肢の一つです。あなたはお客様ですから、対応の悪い店は敬遠される方が良いかも知れません。

ただしいくらお客だからといって、貴方(貴女)自身が非常識な態度や言葉使いでは、店主も相応の対応になりかねません。あたりまえの事ですがこれは鉄砲所持には大切な用件です。

お店では、都道府県公安委員会が開催する猟銃等講習会(初心者講習会)を受講するには、所轄の警察署のどの課(通常は生活安全課)へ行ったらいいのか、警察署の電話番号・講習会の日程・必要書類・注意事項等を教えてくれるはずです。講習会の開催回数は都道府県によって異なりますので、すぐに受講申請できない場合もあります。

 

講習会の申し込みをしよう!

いよいよ、猟銃等講習会の申し込み申請のために警察署へ訪問です。警察署へ訪問する際には、必ず事前に電話にて用件を伝え、訪問日時に担当官が在所されているかどうかを確認してから訪問するようにして下さい。また何かの理由で、鉄砲店には行かずに直接警察署へ講習会の申請に行かれる方も、必ず事前に電話にて用件を伝え、日時の確認を取ってから訪問するようにして下さい。

警察署へ行く際には、服装・身だしなみ・言葉使い・態度等に注意するようにして下さい。担当官に良い印象を与えることはとても大事です。

申請時には、猟銃等講習会受講申込書2通(警察署にも用意してあります)・写真(3.6×2.4cm)2枚・本籍を確認できるもの(自動車免許証/本籍記載の住民票等)・手数料(収入印紙・7千円程度)と印鑑(三文判で可)が必要になります。申込書は警察署にもありますが、その他の物は事前に準備して忘れないようにしましょう。

約束の時間前までに警察署へ赴きます。警察署受付で、「○○課の○○さんの所へ行きたいのですが?」と伝えれば、警察担当官へ連絡してくれるはずです。

担当官から最初に「なぜ銃砲を所持したいのか?」と尋ねられるかと思います。その際にははっきり「クレー射撃がしたいのです」と伝えて下さい。「オリンピック競技でもあるクレー射撃をぜひやってみたい」と伝えるのもいいでしょう。またその他にも担当官からいろいろ言われたり、質問されたりすることがあるかと思いますが、はっきり自分の意思を伝えるよう堂々と対応して下さい。都道府県警によっては、より詳しく貴方(貴女)のクレー射撃への情熱を確かめる場合がありますから、「どうしてもクレー射撃をやりたい!」という意思を確実に伝えるように努力して下さい。警察署によって違いがありますが、一回目では受付されず二~三回目でやっと受講申込書を受付してくれる所もあるようですので、仮に一回目がだめでも、何回かトライすることも大事です。

申請の受付をしてもらえると、申請者の勤務先・勤務先上司の連絡先・家族の同意・年収額・性格・短所等を細かく調査をされる場合があります。

個人情報なので抵抗がある方もおられるかもしれませんが、これは公安委員会・警察署では、貴方(貴女)が鉄砲を所持することに適しているかどうか事前調査に必要となりますので、正確に答えるようにして下さい。また警察署によっては勤務先の上司や家族へ連絡し、貴方(貴女)が鉄砲所持を希望していますが?と問い合わせる場合もあるようですので、前もって話をしておいた方がよいでしょう。

最後に、猟銃等講習会(初心者講習会)の受講日が決まれば、会計課で手数料を支払って申し込み完了となります。ただ都道府県によっては講習会が年2回しか行われていなかったり、日程がかなり先で受講までの日数がかかる場合もあります。講習日までにしっかり要点などをよく読み、模擬問題集で何度も繰り返して勉強しておくことが大事です。

講習会当日は時間に余裕を持って会場へ行くようにして下さい。服装・身だしなみや言葉使い・態度に注意することも忘れないようにしましょう。講習会最後の合格発表には、考査の点数だけでなく、受講態度なども考慮されている可能性が無いとは言えません。審査官に与える印象は大切です。

 

講習と考査を受けよう!

いよいよ講習です。講義及び考査には、食事休憩等を含めると約7時間ぐらいかかります。法令や銃の取扱い等の講義が休憩を挟んで約4時間続き、最後に考査があります。前にも述べましたが、合否の審査は考査の点数だけでなく、受講態度なども含まれるかと思われますので、居眠りなどせずに講義を聞くように心がけましょう。

考査そして最後の考査です。四者択一で半分程度は常識問題です。特に注意をしなければいけない事は、文章の語尾を書き換えたような問題などもありますので、最後までじっくり読むことが必要です。

「かなり出来たのに不合格だった」との話も聞こえてきます。しかし公安委員会では考査の点数の発表はせず、問題用紙も回収されますから内容は不明です。ただ言える事は、これは考査であり試験では無いということです。あくまで所持許可を与えてよいかどうかの判断基準の一つであると言うことです。もし考査の採点に自身があっても不合格になったなら、再度挑戦してみて下さい。数回目で合格された方もかなりおられます。

 

講習終了後の道のり

初心者講習会で合格された方には、「講習修了証明書」(3ヵ年有効)が発行されます。ここまでくればもう所持許可取得までかなり進んだと言ってもよいでしょう。
この後は日本猟用資材工業会から出版されてます「銃砲所持許可取得の要点」を参考に所持許可証の取得へ進みましょう。